漢方薬局の開設には書かなければいけない書類と許可が多くあります(2009年現在)
目次
薬局開設許可
薬局を開設する場合に出す許可で、
- 1:薬局開設許可申請
- 2:付近の見取り図
- 3:店舗の平面図
- 4:開設者の診断書
- 5:薬剤師免許証 (提示
その他、管理薬剤師の試用関係証書、手数料(29000円)など
が必要になります。
薬局製剤許可
薬局では薬局製剤の許可を取ることが出来ます。
市販されている医薬品は、すべてメーカーが製作し卸されていますが、薬局製剤とは、薬剤師が原料を買ってきて、手作りをしてください、という製剤です。
風邪薬から痛み止めまで、また、生薬を組み合わせた補中益気湯、人参湯といった漢方薬も含まれています。そのため、この薬局製剤の許可を持つことで、煎じ薬を作ることが出来ます。
薬局製剤を作る場合は、
- 1:薬局製剤製造業許可申請 (薬局で、薬局製剤を作る許可、11000円)
- 2:薬局製剤製造販売業許可申請 (薬局で、薬局製剤を販売する許可、6300円)
- 3:薬局製剤製造販売承認申請 (どの製品を製造するかの目録みたいなもの、34650円)
- 4:器具
が必要になります。 結構物いりです(^-^;;開局後にすべての手続きを開始するのかと思ったのですが、開局前に手続き→工事→検査という流れでも良いようです。
薬務課への書類提出の前に、大阪府薬剤師会に行って、入会の手続きをしてきました。
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